「私的複製は合法」という根拠条文が第三十条だけど、「その例外」として新たに追加されたのが今回の部分。
【 著作権法 】
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
「録音又は録画」・・・音声ファイルと動画ファイルが対象(逆に見れば、画像やテキストといったファイルは当てはまらない)
「その事実を知りながら行う場合」・・・そのファイルをダウンロードすることが違法と知りながら行った場合
「違法」とは言っても、罰則は設けられていないので警察が関わるわけじゃなく、ゆえに逮捕されるということはない。最悪でも権利者から損害賠償の訴訟を起こされる程度ですね。程度と言ってもまあ、もし訴えられたら決して軽い出来事じゃないけど。
結局のところ、「不正にダウンロードするのはやめろ」という威嚇を目的とした改正であるというのが一番の狙いという感じですかね。
今後も状況が改善しなければゆくゆくは罰則やら何やらが追加されるということも有り得るかもしれないけど、今回の改正だけでは、少なくとも個人レベルではあまり大きな意味はないのかもしれませんね。民訴を提起される可能性はあっても、訴える側が失うものの方が多いような気もするので(立証責任は訴える側にあるので、相手が違法と知りながらダウンロードをした事実を証明しなきゃ勝てない)、よほどの権利侵害者じゃない限りは提訴という手段が取られる可能性も相当薄いような気がします。
権利者が不正なダウンロードをしている人物を発見するタイミングや手段は、わたくしはそこらへんの仕組みがよく分からないんですけど、どうやるんでしょうね。
特定の人物を発見したとして、その人物の個人情報を知るにはプロバイダから開示してもらうしかない上、警察以外のものがプロバイダに個人情報の開示請求をしてもプロバイダは拒否する・・・と思ったら、一応以前に裁判所が開示命令の判決を出しているケースがあるので(訴えたのはレコード会社等)、それは不可能ではないんですね。でもそれはアップロードに関する事件の時の話で、ダウンロードについてはどうなんだろう。
プロバイダ責任制限法自体、別に警察をはじめとした国家権力の命令がなければ個人情報は開示しないという決まりになっているわけじゃない。それでもプロバイダとしてはなるべく開示は避けたいところだけど、裁判所が開示しろと言うなら「国の命令だから」という理由が出来るので、よほど悪質な人間であれば、とりあえず訴えられる可能性も十分にあるといったところでしょうか。
まあ、可能であるということと、いざ訴えて勝てるかどうかというのは別の話ですが。
権利者側がどこまで積極的になるか、というのがポイントなのかな。



